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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和44年(行コ)3号 判決

鹿児島県姶良郡隼人町住吉一九五番地

控訴人

小林工業株式会社

右代表者代表取締役

田口百合三

右訴訟代理人弁護士

村田継男

同県同郡加治木町

被控訴人

加治木税務署長 靏代貞雄

右指定代理人大蔵事務官

三浦克巳

右同

〃 田川修

法務大臣指定代理人福岡法務局訟務部付検事

日浦人司

右同

法務事務官 中島享

右同

〃 長友英雄

右同

〃 日高國男

右当事者間の昭和四四年(行コ)第三号法人税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し、控訴人の昭和三六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度の法人税につき昭和四〇年三月二四日付をもつて、昭和三七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度の法人税につき昭和四〇年四月二八日付をもつて、昭和三八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度の法人税につき昭和四〇年五月一八日付をもつて、それぞれなした各法人税額の更正および各過少申告加算税の賦課処分はいずれもこれを取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴指定代理人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張と証拠は、控訴代理人が当審における証人中村誠、同小林暁の各証言および控訴会社代表者田口百合三本人尋問の結果を援用したほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決一五枚目表一一行の「同労働組合」の下および同一七枚目裏三行の「組合」の下に各「(法人登記をしていない。)」と加え、同二行の「従業員組合」を「従業員懇親会」と訂正する。)。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。当審における証人中村誠、同小林暁の各証言および控訴会社代表田口百合三本人尋問の結果をもつてしても前示認定を動かすに足りず、他にこれを認め得べき確証はない。

原判決は正当であって、本件控訴は理由がない。

よつて、民訴法三八四条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江啓七郎 裁判官 安部剛 裁判官 杉島広利)

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